退職金というお金の性質は?労働基準法 就業規則 退職金制度

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退職金というお金の性質は?


前のページで,退職金というお金は会社にとっては義務,労働者にとっては権利なんだってことを書きました。

でも,実は労働基準法のどこをひっくり返しても,

「会社は従業員に退職金を払わなきゃダメ」

なんて一言も書いてないんです。

ホントですよ。

だから,退職金の制度がない会社は,従業員が「退職金払え〜」と言ってきても,払う義務はぜんぜんないんです。

ところが,ひとたび会社に退職金制度を作ってしまうと(わかりやすく言うと,「就業規則に定めてしまうと」),その瞬間に退職金の支払いは会社にとって義務,従業員にとっては権利になってしまうんです。

まさに大変身。

少しだけ小難しいことを言うと,労働基準法が定める就業規則の記載事項って,「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」っていうのに分かれるんです。

「ゼッタイ的」っていうくらいだから,前者は何が何でも記載しないといけない事項。

後者は,ゼッタイじゃないけど,「もし定めがあったら」必ず記載しないといけない事項。

退職金は,後者の「相対的必要記載事項」にあたるんですよ。


「退職金制度なんて作んなきゃよかった〜(涙)」

と経営者が涙しても時すでに遅し。

そして,実際に泣いている経営者がいっぱいいるんです(ご愁傷様…)。

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